賃貸借契約〜ぼったくられないために、知っておいた方がいい知識⑶〜「火災保険料」

お金の話

初期費用の中で、「火災保険料」を支払うことになっています。

この「火災保険料」も、意味を知っているのと知らないのとでは、大きく違います。

火災保険は強制加入か?

火災保険加入は、もちろん、任意で、法律上入る義務はありません。

しかし、加入が、契約の条件になっているのがほとんどです。

賃借人が火災などを起こした場合、火災保険に入っていないと、部屋の修繕費用を家主(オーナー)が負担することになるので、家主(オーナー)としては必ず入ってもらいたいからです。

保険を自分で選べるか?

それじゃあ、自分で安い保険を選択できるかです。

「両学長 リベラルアーツ大学」の【10万円以上安くできる】賃貸物件をお得に借りる方法〜見積書をチェックしてボッタクリを回避しよう!〜【マンガで解説】でもあったように、通常は、仲介業者が火災保険会社を指定することはできません。

また、家主(オーナー)自身も建物について火災保険は入っているはずなので、最低金額のものに入ればいいと思います。

両学長によれば、年4000円の保険もあるとのことでしたので、そこで、友人には、自分で選んだ安い火災保険会社にしますと言ってもらいました。

家主(オーナー)が選んだ保険会社

さて、その結果、火災保険はどうなったか。

家主(オーナー)が選定した火災保険じゃないと、家主(オーナー)は、本件物件について契約しないと不動産業者から言われたそうです。

……借りたいと思っている友人は、足元を見られたわけですね。

人気の物件は、入居者側は弱い立場ですね。

あとは、対象物件が、立地や間取り、家賃を考えて、どうしても借りたい、いい物件なのか。火災保険料が納得いかないほどのぼったくりになっていないかを総合判断して決めた方がいいと友人にアドバイスしました。

結局は、他の物件の初期費用にかかる保険料や、今回の物件の家賃、初期費用にかかる保険料を数社比較し、値段的には、家賃との兼ね合いから、年7500円の保険で割安であったこともあり、友人は、納得できる範囲内ということで、同意したとのことでした。

火災保険内容の事前確認!

契約後、保険会社の説明書で火災保険内容の確認をしたところ、火災だけじゃなく、窃盗保険も対象になっていたそうです。

これは、家主(オーナー)には、全く関係ない補償です。だから、この補償分は、不要なら、火災保険会社にぼったくられたことになります。

今回、友人は、火災保険は、家主(オーナー)選定の保険でもいいが、事前に保険内容を見せてもらって、窃盗保険はいらないと言ってみればもう少し安くなったかもしれません。

友人にアドバイスする際に注意すべきだっと、今後の反省点になりました。

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