確定申告して還付金をゲットしよう!

お金の話

 確定申告に行って来ました。

 国家公務員を2020年(令和2年)3月に早期退職して、初めての体験です。

確定申告は難しくない

 年度途中で退職して転職しない場合は、給与所得は年末調整されないので、自分で確定申告をする必要があります。そこで、私も2020年(令和2年)1月〜3月分の給与所得分は、自分で確定申告をすることにしました。

 今は、国税庁のホームページから簡単に申告書を作成できるのですね。ネット環境(スマホOK)があれば、入力画面に応じた指示通りの数字を入力していくだけで作成できます。データを保存していつでもまた再開できるのでとても便利です。

 職場から送られて来た、令和2年1月〜3月分の明細書を元に、入力項目に従って収入金額、社会保険料などを記入していくだけです。

所得税算出のしくみ

 所得税は、所得額に応じて税率をかけて算出するので、所得額をまず出します。

 給与所得でいうと、1年分の給与の総収入から、支出した社会保険料(年金、健康保険)や医療費、生命保険料を控除して算出します。

 私は、令和2年の所得は、同年の1月〜3月までの給与所得と3月の退職金所得のみ。

 給与所得は、55万円までが非課税で、そして基礎控除の48万円を控除し、さらに令和2年4月〜令和3年3月分の社会保険料(国民健康保険料と国民年金保険料)が給与所得から全額控除されました。

 控除が多ければ多いほど税率をかける基準となる所得が小さくなるので、税金が安くなります。だから、支払った社会保険料は漏れなく記載するよう要注意です。

退職金の申告は絶対した方がいい!

 退職金は、「退職所得の受給に関する申告書」を職場に提出していれば、職場が申告してくれるので、退職金等の支払いが行われるときに適正な税額が源泉徴収されます。だから、確定申告の必要はないということにはなっています。

 でも、ここで注意なのは、これは、退職金所得の確定申告をする義務がないということであって、場合によっては、申告することで還付金が戻ってくるので申告した方がいいことがあります。

 特に、社会保険料額や医療費、生命保険、配偶者控除など、いろいろな控除があり、控除額が給与所得よりも大きい方は、申告すると必ず退職金から取りすぎた税金が還付金として戻って来ます。

 転職先がある方は、その新しい会社が手続きをしますが、再就職しない場合は、自分で確定申告をしなければなりません。ただ、10万円を超える医療費控除は自分で確定申告をしないと所得税から控除されませんので要注意です。

 私の場合は、令和2年に支払った社会保険料の控除額が給与所得よりも大きかったため、給与所得から控除できなかった分を同年3月に受給した退職金所得から控除することができました。

 その結果、退職金にかかった税金が多く取りすぎたことになり、その分が戻ってきました。

 なんと、約15万円還付されるのです!見逃せない、とても大きな額ですよね。

 退職する際、職場の経理担当者から退職金は確定申告しなくていいからと言われていたので、ずっと、確定申告書には記入しなくていいと思っていました。その後、FP3級受験の勉強をしたおかげで税金のしくみがわかり、退職金についても確定申告書に記入しました。

 それで、15万円近くの還付金がもらえたのですから、税の知識があるのとないのとではお金を守れるか守れないか、お金持ちになれるかなれないか、大きな差がつくんだと思いました。

 「YouTube両学長 リベラルアーツ大学」でお金持ちになるための知識を身につけるなら、FP試験受験がいいと勧められてFP3級を受けることにしたのですが、おかげで税金の知識が身につき、本当に勉強して良かった!両学長に感謝です。

税金の知識は必要!

 今回、給与所得の確定申告をして還付金を得ました。

 今後は、今、株投資を行っているので、配当所得についてもできるだけ多くの還付金をもらおうと思っています。

 自分の財産を守るために、税金の知識は必要不可欠ですね。

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