賃貸借契約〜ぼったくられないために、知っておいた方がいい知識⑵〜「仲介手数料」

お金の話

まず、大前提として、希望の物件が見つかった場合、不動産業者数社から見積もりをもらうことが大切です。

比較することで、どこが良心的かそうじゃないかがすぐにわかるからです。

そのうえで、最初に、初期費用の中の「仲介手数料」についてお話しいたします。

これは、勘違いしやすく、ぼったくられる可能性が大きいからです。

仲介手数料っていくらが妥当なの?

仲介手数料とは、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬のことです(宅地建物取引業法46条)。

その額は、国土交通大臣の定める額をこえて報酬を受けてはならないとされています。

それでは、国土交通大臣の定める額、つまり、法律が認める範囲内として妥当な額はいくらなのでしょうか。

国土交通大臣が定めている額は、国土交通省告示に記載されています。

不動産業者が依頼者双方(貸主(オーナー、家主)、借主)から貰える報酬額は、

家賃の1.1倍分+消費税です。

つまり、50,000の家賃なら、報酬はその1.1倍で55,000+消費税となります。通常は、端数が切り捨てられて、消費者優位の1月分として50,000円が相場になっています。

しかし、大事なのはここからです!

合計が家賃の約1月分ということであって、依頼者の承諾を得ている場合を除き、貸主(オーナー、家主)と借主からはそれぞれ家賃の約0.5月分しかもらえないことになっています(国土交通大臣告示第493号)。

無知に乗じたテクニック

それなのに、不動産業者の窓口では、多分、「仲介手数料として、家賃1月分をいただきます」と言われ、言われるがまま1か月分を支払っているのではないでしょうか?

1月分は、法律で定められた額なので、法律違反をしてはいません。承諾すれば、1月分を借主が支払うことは何の問題はないのです。

でも誰もが、原則0.5月分だということをわかったうえで、1月分を承諾して契約書にサインしていないと思うのです。

2段構えのテクニック

そこで、私は、賃貸アパートを探していた友人に、借りる際、事前に不動産業者に仲介手数料を確認し、もし、1月分だと言われたら、「1月分は、貸主が0.5月分、借主から0.5月分しかとれないはずですよね」と言うようにと知恵を与えていました。

そう言えば大丈夫だと思っていました。

ところが、相手は、はさらに上手でした

電話で仲介手数料を確認してもらったところ、「貸主(オーナー)さんからもらっていないので、借主から家賃の月分いただくことになっています」と言って来たということです!

なんと、2段構えのテクニックを使って来ました。

借主が「承諾すれば」1月分もらえるとは言わずに、最初から借主が当然1月分支払うものとして説明したのです。

そう自信をもって言われると、知らなければ「はい、そうですか」……ってなりますね😅

これは、後付けの承諾ですね。

数社との比較

他の不動産業者の見積書を3社確認したところ、どこも1月分を借主負担として記載されていたとのことです。

そこで、見積もりを取った不動産業者他の2社にも、電話で、仲介手数料は0.5月分ではないかと確認したところ、どの業者も「貸主(オーナー)さんからもらっていないので、借主から家賃の1月分いただくことになっています」と同じ文言で返されたとのことでした。

業界は借主から1月分をもらう魂胆です。

そうなると、どこの業者から借りても0.5月分は多く盛られることになるわけです。

不動産業界怖し!

「両学長 リベラルアーツ大学」の【10万円以上安くできる】賃貸物件をお得に借りる方法〜見積書をチェックしてボッタクリを回避しよう!〜【マンガで解説】でも、「貸主(オーナー)さんからもらっていないので、借主から家賃の1月分いただくことになっています」は通用しません。

とは言っています。

が、強気に出てくる不動産業者の対応については教えてくれていません。

不動産業者の対応について、こちらで考え、対応した結果、友人はどうにか、仲介手数料を0.5月分にしてもらいました。

どうやってそれができたのか。

そのやり方については、他の情報と合わせてまとめて最後にお伝えしたいと思います。

次回は、「火災保険」の知識についてです。

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